国土交通省からのお知らせ

「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」の一部改正についてのお知らせ

令和元年7月26日、国土交通省は「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」の一部改正を発表しました。
~以下抜粋~
「飛行経路に係る他の無人航空機の飛行予定の情報(飛行日時、飛行範囲、飛行高度等)を飛行情報共有システム(国土交通省が整備したインターネットを利用し無人航空機の飛行予定の情報等を関係者間で共有するシステムをいう。)で確認するとともに、当該システムに飛行予定の情報を入力すること。 ただし、飛行情報共有システムが停電等で利用できない場合、・・・・・・この場合においては、国土交通省航空局安全部安全企画課に無人航空機の飛行予定の情報を報告するとともに、自らの飛行予定の情報が当該システムに表示されないことに鑑み、当該無人航空機を飛行させる者において特段の注意をもって飛行経路周辺における他の無人航空機及び航空機の有無等を確認し、安全確保に努めること」

背景

ドローンの許可承認申請件数は、令和元年5月実績で約4,200件に上っており、平成28年度と比較すると許可承認申請件数が約4倍となっています。
今後はもっとたくさんの無人航空機が飛行されることが予想される中、航空局では平成31年4月より「飛行情報共有システム」の運用が開始され、関係者間で飛行情報を共有し、有人航空機との衝突、無人航空機同士の衝突防止を図る取り組みを行っています。
本改正の施行によって、飛行を行う場合はその都度、「飛行情報共有システム」を利用して、飛行経路に係る他の無人航空機の飛行予定の情報等を確認するとともに、当該システムへ飛行予定の情報を入力することが飛行前に必要となりました。

ドローン飛行の心構えとして

平成31年4月26日に改正された、「無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の安全な飛行のためのガイドライン」にも、航空機や他の無人航空機との相互間の安全確保のためにという項目の中で、「飛行情報共有システム」を活用することで、相互間の安全確保に努めるよう記載されています。
また、常にドローンの飛行に係るガイドラインや法改正に注意を払い遵守するのはもちろんですが、運航者として日頃から安全な運用を心がける事が必要となります。
飛行の安全を確保することが、今後、ドローン業界の発展に繋がっていくはずです。